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全国市町村議会議員「1年生議員のために」という研修

8月7日〜9日の3日間に渡って、新人議員の「いろは」を学んでまいりました。

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会場は滋賀県にある全国市町村国際文化研修所

通称 J I A M =ジャイアム。

研修対象者は当選後1年未満の市町村議会議員。ですので大半は先の地方統一選挙での当選者となります。この研修は応募型なんですが、希望者が大幅に定員を超えてしまった為に厳正なる抽選によって当選したメンバーとの事でした。

研修内容は

・静岡県立大学経営情報学部教授による法令に関する講義と演習

・全国市町村議会調査広報部 副部長による 講義と演習

・明治大学 名誉教授による統計やデータから見る議会と議員について。

いずれも新人議員がバランスのわからないままに進む事の無いよう、議会と議員の基本を教えてくれる研修でした。講義の内容は全て講義中にPCでテキストに起こしました。備忘録的にこの活動報告の最後に記録しておきますが、あくまで備忘録です。非常に長いので見ないでください。

研修に参加したのは全国から120名!

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こちらの研修所で三日間缶詰。

演習でのグループディスカッションや、普段行かない京都滋賀で会う同じ神奈川県内の市議会議員、または全然違うエリアながら若さと同じ自民党という事で意気投合した新たな仲間。

その仲間達数名は何期かを経て首長に挑むとすでに決意を固めていました。近江八幡も山形県川北町も絶対応援に行きますよ!そう言い合える仲間が増えました!

 

 

 

持って来いと言われた例規集は使いませんでした笑

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持って来いと言われたこの地方自治小六法もほとんど使いませんでした。高いし非常に重たいです。。しかし今後、一生懸命紐解くようになりそうです。

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最終日、研修終了後京都で少し時間があったのでおしゃれ巡りをさせていただきました。

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柳小路。こういった路地一箇所一箇所にこだわりを感じるまち。

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鴨川周辺はテラスでの飲食が売りなんですね!今度来たときには是非体験してみたいと思います。ただ今日は暑すぎた。

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外国人観光客もいっぱいでした!

牡蠣大好きなのでイートナウしたかったんですが、今日の京都は気温が38℃もあり、頭もおかしくなっていたんでしょうか、食べるという選択肢が出ませんでした。

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圧倒的な観光客数でした。

小田原は年間611万人なのに対し、京都の観光客数は年間約5000万人。

実際にはそれ以上の開きを感じました。

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若者向けのおしゃれな映えショップから、

昔ながらの路地では所狭しと飲食店が並び、どこもかしこも盛況でした。

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京都は昔ながらの建物を大事に改築し、おしゃれなリノベーションを施している店舗が非常に目立ちました。また、京都市内に乱立しているホテルはいずれもおしゃれで、大きく無い。この大きく無いというのはポイントではないかなと思います。

今回の研修では講師の方から学んだことも勿論なんですが、市町村を良くしたい!という同じ志を持った仲間と、単純に向上のみが図れる意見交換ができたこと、各自治体の良い点悪い点を聴けた事、そして何よりとても刺激になったこと。今後掛け替えのない仲間、いつでも応援しに行くよ!とお互いが言い合えたことがとても嬉しかったです!

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以下は備忘録、講義内容の書き起こしです。

令和元年度市町村議会議員研修

「1年生議員のために」

8月7日 

「地方自治制度と地方議会」

静岡県立大学経営情報学部 小西 淳 氏

第1章 議会の地位

・日本国憲法93条によってそのポストを確固たる地位を有している

・議事機関⇨議会というのは議決、当該地方公共意思決定

・議決の力は国会に比べて強いという点を良く理解して欲しいと氏。

地方自治法89条・94条

・89条 普通地方公共団体に議会を置く

・94条議会を置かず選挙権を有するものの総会を設けることができる

・国会と国会議員の憲法上の位置づけ

41条国会は黒鍵の最高機関であって、国の唯一の立法機関である

51条両議員の議員は議員で行った演説、討論または表決について院外で責任を問われない

・地方公共団体と国の比較(レジュメ参照・市と国会の違い一覧表)

⇨国会と内閣に比べて、独立性が高い。

第2章 議会の組織

・議員定数について⇨条例で議員定数を決めることができる(増減)

・特例選挙区について⇨

・兼業について⇨国会議員は禁止、地方議会議員は問題なし。

・地方公共団体に対して請負関係になる人はダメ

・任期について⇨4年

・議員報酬について

・議長、副議長について(4年でも良いはずなのに全国で1.7%、2年任期が52.9%)

⇨自分たちでこういうルール(条例)を作っていることに、氏は違和感があると。

⇨首長に対峙するにあたって議長が任期を全うするのが良いという考えとのこと。

・委員会について

⇨議会の判断、条例による。町は委員会を持たないことが多い。

第3章 議会の権限

・権利放棄

⇨長の悪事等で悪い事を認めながらも損害賠償請求を却下することもできる。

・追加議決事項

⇨長が選任で決めるとされている事はできないけど、議決事項を追加することができる。

※名誉市町村民や、計画に関すること。かなりのパワーがあると氏。

・予算の増額修正権

⇨ただし長の予算の提出の権限を侵すことはできない。⇨地方自治法97条2項

⇨議会で予算増額に対して「執行」ができない為、実際には増額は難しい。

・検査権、監査請求権

⇨下記の通り、かなり強力なパワーがある

  • 地方公共団体の事務に関する調査
  • 関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求可
  • 政党な理由がないのに拒んだ者6ヶ月以下の禁錮OR10万円以下の罰金
  • 先生をして虚偽の陳述をした者3ヶ月以上5年以下禁錮
  • 調査権の対象、当該地方公共団体の事務全般
  • 議員派遣

・議会活動の範囲

⇨全協や代表者会議における議案の審査や議会運営の充実を図る為に場を設ける事ができる。

・海外派遣について

⇨遊興を主たる内容として視察した際に違法となった前例がある。

※最高裁も研修や視察を否定しているものではない。昨今海外研修は行きにくいかもしれないけど、見聞を広げる為には行った方が良いと氏。

・政務活動費

⇨条例で定める事ができる。議会の内部でコントロールしますよ、という約束(条例)

政務活動費に関しては、多くの判例がある。住民からするととても気になる所であり、住民監査請求を行使する例が多い。

「判例①」会派支給の場合、会派が認めたらOK

⇨会派が承認しただけではダメじゃないかと住民監査請求権を行使。最高裁判決はOK(会派代表者承認を得ていればOK)

「判例②」住民訴訟をよくやる区議会議員さんが、政務調査費(当時)を裁判費用に使った。印紙代や切手代はNO、HPや広報紙などの資料にかけた金額は政務調査費に使うのOKという判決。

第4章 議会の運営

・議会の招集

⇨首長が招集する。←これに対する反発から議長に招集権が付与された2012年

・会期について

⇨議会の開閉権限は議長。極論を言えばいつでも開ける。

※通年議会制というのをやっている所もあるが、行政の負担が非常に大きい。

・議案提出

⇨1/12以上の賛成が必要。先の通り予算は出せない。

・議会から求められたら長は出席しなければならない。⇨逆に言うと議長が呼ばないと来れない。

※なので通年議会にすると、首長のスケジュールコントロールも非常に大変。専決は減る。

・会議の運営に関する諸原則

紀律⇨議場の秩序保持、

懲罰⇨戒告、陳謝、出席停止、除名。除名のみ議会議員の2/3以上の者が出席しその3/4以上の者の同意がなければならない。並びに司法審査の対象となる。

※出席停止は議会のみで成立する。

⇨憲法上の地位であるという認識を、住民に対して生かしてください。と氏。

第5章 議員失職

・失職及び資格決定⇨関係諸企業への関与禁止に該当するときはその職を失う。

・住民がこの議会OR議員はダメだとなった場合、署名で投票にかけえて有効投票数の過半数があれば直接請求できる。

・地方財政の分析等

総務省HP

政策⇨地方財政の分析⇨地方財政状況調査関係資料⇨財政状況資料集⇨市町村の財政状況資料集  を参照。

・地域経済分析システム

「RESAS」 統計が出ている。

個人的感想、地方自治六法は買った割に使わない。非常に重い。

3コマ目

【演習】グループディスカッション

・藤沢市 石井世悟さん 自民党34歳

・山形県川北町 阿部恭平さん JC27歳山形県内最年少

・北海道美瑛町 増山和則さん 共産党

と自分。

⇨ディスカッション内容・ここ三ヶ月の議員活動における関心事。

要点をまとめて、1分以内で小西氏に順次質問し、小西氏が1分以内で答弁。

 

自グループの質問・選挙権は20から18歳に引き下げられたが、被選挙権はそのまま。25〜30の根拠は?

A⇨詳細な根拠は知らないけど、日選挙権の若年齢化が進む議論が活発になるのは良いよねと氏。

自民党ではそういった議論も出てきている所である。

「地方自治法小六法」の読み方

・第6章の規定⇨主語が「議会」「議員」どこかというのをよく見ておく(読みやすくなる)

自治法の条文を使いながら、事務局と話しをする。

・総務省HP

掲載資料

 

 

 

8月8日

1コマ目

【講義】 議会と議員

全国市議会議長会調査広報部 副部長 本橋謙治 氏

1・地方議会の活動期間

・本会議

⇨会期不継続の原則により会期中のみ活動可能

・委員会

⇨本会議同様だが、閉会中の継続審査や活動はある

2・地方議会の会議と招集

  • 会議の種類と特徴
    • 定例会⇨あらかじめ告示された事件以外も審議可能
    • 臨時会⇨緊急的に招集する。告示した内容以外審議できない。
    • 通年議会⇨首長の専決処分の数が減らせる。(定例会だと休会中に議会招集しにくい為専決処分するが、年中議会が開かれているので専決処分を減らせる。)
  • 招集権⇨首長が持つ
  • 議会から長に対し招集権を発動させる方法
    • 定例会と通年議会⇨なし
    • 臨時会⇨招集請求
      • 法的根拠のある事件 ⇨議員辞職勧告等はこれに当てはまらない。

3・本会議の運営に関する基本的な事項

  • 議会で審議される事件の種類
  • 団体意思の決定事件
  • 期間意思の決定事件
  • 議会で審議される事件を議員が提出する際の提出要件
  • 団体意思の決定事件⇨議員定数の1/12以上の者
  • 機関意思の決定事件⇨各議会の会議規則による
  • 審議(本会議)と審査(委員会)の関係と順序
    • 提案説明
    • 質疑まで本会議 
    • 委員会付託
    • 委員会審査報告書の提出
    • 委員長報告(本会議)
    • 質疑(本会議)
    • 討論(本会議)
    • 表決(本会議)
  • 審議、審査における留意点

①執行部の出席について⇨本会議は義務、委員会は任意

②質疑と質問の違い

      質疑⇨現に議題となっている事件について疑義を質すために行う

      質問⇨議案とは関係なく、執行部の執行状況・方針について所信を質し、報告・説明を求め疑問を質する。

・答弁者の指名について⇨強制権は全く無い。

③委員会付託と付託省略

※分割付託⇨常任委員会(公文、総務、建設に分割するなど)

※問題点として、分割付託では一部継続審査にということはできない。継続審査は本会議に戻せない為、かならず可否を決める必要がある。

⇨もし、継続審査が必要なら全常任委員会に付託された議案を全て継続審査にする必要がある。(現実的ではない)

④継続審査

継続辛さの要件

要件1・委員会に付託されている事件

要件2・具体性のある事件

要件3・法的根拠のある事件

議決の時期⇨できるだけ会期末、

手続きは本会議での議決、原則次の定例会まで。

※長期に渡って必要がある場合、審査・調査終了までというくくりにすれば終わるまでできる。

⑤委員長報告書と委員長報告

・委員長報告の対象

・委員長報告後の質疑の対象と答弁

⑥討論

⇨自分が可否を決めている上で討論に臨む(賛成反対をしっかり意思表示をする)

⑦表決

可を諮る。(起立表決が多い。最近、参議院では押しボタン方式を使ってる。)

委員長報告の可否をしっかり聞いておく。

委員長報告が否決報告なら、それに賛成は否決採決になる。

国会では本会議の議席数と委員会の与野党配分を同じにしている。

地方議会では与野党配分がない為、委員会から本会議でひっくり返ることがあるので、委員長報告の通り諮るという表決は気をつけてね。

※委員会の結論を本会議でひっくり返る可能性がある場合は、委員長報告は避けた方が良い。

原案の通りに諮る、というのが良い。

<表決にあたり 賛否を公表することについて>

・国会は賛否を全て公表

⇨戦後、地方議会も賛否公表すべきという意見があった。国会議員は国民との物理的な距離が遠い為、必要以上のプレッシャーを受けることが無いが、地方議会は住民との距離が物理的に近い為、公表することが憚れるような賛否公表に対するプレッシャーを避ける為に無記名投票ということができる。

⑧除斥

⇨実は執行部は除斥しなくても良いけど小田原ではやってるね

・予算には除斥は発生しない

・全ての議事手続きについて除斥ははたらく。提案説明から除斥になる。討論から除斥ということは無い。

⑨発言取り消し

・自治体によって発言取り消しの対象が異なる。(地域性がある)

・議員本人から、議長から、他の議員から 発言取り消しが行える。

⇨議場の秩序を乱した場合、議長の発言取り消し命令(アウト)や留保宣告(不穏当な場合)が出せる。

⇨動議を出す⇨議決を取る⇨議長OR本人が何か動く必要が出てくる。

(この場合、議長が取り消し命令や留保宣告に動くべきとなる場合も)

※執行機関の発言取り消しを求める動議を出して可決されても、発言取り消しの強制力はない。

8月8日PM

2コマ目

【講義】 議員の身分と職責

全国市議会議長会調査広報部 副部長 本橋 謙治 氏

1・地方議会の議員の法的地位

2・議員(議会)の職責

(1)議員(議会)の議決権行使

※とても重いものだと認識せよ

※これから負の分配になるときが来る。

「住民が付託した人の判断を尊重・支持しよう」という思いになることが重要。日本はどうもこの点に欠けると氏。

・棄権の是非

⇨とある議会で頻繁に棄権する議員がいるとのこと。棄権に関しての規定が無いものの、何の為の議決権なのか良く考えて棄権を行使して欲しい。と氏。

※参議院での議決権行使ボタンを作る際に、棄権ボタンを作るかの議論になったが、進んで棄権ボタンを作るのが後ろ向きである。となり、可否のみになった。

(2)議員(議会)の審議拒否

①首長提出の事件が原因の場合

②議会内のトラブルが原因の場合

議会を流会や予算や議案を全て停止することもできるが、住民がどう見るか。

(先の札幌の臨時議長での議会空転、大阪府泉南での議会空転、横浜市会での国旗掲揚について反対した女性議員が議長と事務局長の席を占拠)

審議拒否には相当に慎重な判断を!

3・議員の権限行使における留意点

(1)議員の資料請求権と調査権

⇨原則として資料請求権と調査権は議会に認められている。議員に対してでは無い。執行機関の善意であることを忘れずに。

もらった情報の使い方は特に気をつけること。まだ公表されていない資料を議員個人のブログで出した事で、資料請求に応じなくなった議会もある。

・百条委員会

⇨ある市議会では自殺者を出すまで追いこんだ結果、何もできなかった事で叩かれた議会もある。(尚自殺に追いやった当本人の議員は現在も議員活動を続けている。)

(2)動議

・「具体的な定義は無い。」こういう方向に動くべきではないか?と議員から議会に(又は委員から委員会に)提議して、舵取りの向きを変える議決を取るためにはたらきかける。

⇨一般質問に動議を出しても意味ない。勘違いしないで、と氏。

(3)議員の発言の免責特権

⇨市議会議員には国会議員のような発言に関する免責特権はない。発言について法的責任を問われる事がある。

・一般質問等で不適切な点を訴えられた場合、自治体が一次対象になる。しかし故意重過失が認められた場合は自治体から議員本人に賠償責任が移る。議会の中だから何を言っても問われないという事はないのでよく留意すること。

(4)議員の守秘義務

・職員⇨地方公務員法の守秘義務に関する対象

・議員⇨地方公務員法の守秘義務に関する対象外

固有名詞を出すときにも注意。他の表現で間に合えば出す必要が無い。良い事では利益誘導と捉えられる事があるし、悪い事では相応の影響が出る事をよく理解すること。

<一般質問について>

・住民の方が興味のある事、知りたい事を聞き出すのが本来の一般質問のあり方ではないか。

政策条例に関する議論は、執行部が数百名単位で政策議論していて、それに対して議員はその定数で執行機関と互角に渡り合える条例を出すのはなかなか難しいと考える。

⇨議会独自の提言の仕方。同規模の他自治体ではできている事がなぜできないのか、等。それが一般質問としての政策提案

議員の情報収拾能力は行政職員のそれとは比べものにならない。議員が集める情報は執行機関では気づかない情報を持ってこれるのが議員=議会の強みである。

一般住民の思いを伝えるのが議員の仕事。

行政も議員も、慣れてくると気づかない問題、問題視できなくなる問題が出てくる。なんでこれが問題なの?という問題が住民の問題であり、それをしっかり拾える事が大事。

執行機関と別の団体であるのが議会であり、2元代表制である。議会には議会にしかできない政策提言を。

(5)議員のセクハラ・パワハラ

自身が気づかないうちに起こすことが無いように。

・川越市セクハラ問題、ふじみの市パワハラ問題、鶴岡市パワハラ問題

<本橋氏より>

議歴が増えていくと初心を忘れてしまう。住民が感じる問題は問題であり、どう向き合っていくか、是非初心を忘れずに、今の気持ちを忘れずに頑張ってください。

不条理に思う事が多々出てくるが、そういう事を積み重ねて、皆で落とし所を見つけていくのが議会。

3コマ目

【演習】議会活動について(意見交換・質疑)

座長・神田さん

タイムキーパー・田中さん

議事録・自分

発表者・木山さん

6名で順次2分づつ自身が感じる課題を発表し、次の2分でメンバー全員でディスカッションする。

**市 **さん

6月定例会で動議が出た。**市民病院を補正予算に組むのではないか?

行政側はいくら補正予算を組んでいいかわからない。直前になって救急の先生がいなくなって、動議が出た。自会派5名の中、1名4名で別れた。このあたりの進め方をどう捉えて良いか。

皆さんの会派がどういう人数でどういう意見なのか?

⇨**さん4名でひとつにまとめる

⇨自分・議論はするが、最終的には個人の意見に任せている

⇨**さん・無会派で、他の会派の動きを見ていると色々見えるところもあった。

総評・センシティブな問題であり、その会派により決まりごとが異なると思う。会派の中でいつも意見対立が進めば自ずと会派から離れる結果になるのでは無いか。

**市 **さん

質問の仕方、通告書を出して執行部とのすり合わせで全てが質問前に終わってしまう。本会議場では決まった答弁。ある程度は必要だと思うけど、果たしてそれで良いのだろうか。

⇨**市・一問一答でライブの所が近くにある。

⇨小田原・基本**市と同じだが、良いぶっこみと悪いぶっ込みがある。先輩の良いぶっこみ、美しい質問を見た。

⇨**市・突き詰めていく質問だったら良い、逸れると議長が止める。

総評・LIVEで全てその場でやり取りする議会もあるようだが、執行部側としても的確な答えを出す為には事前に質問要旨を把握しておく事が建設的な議論の第一歩では無いか。

**市・**さん

SNSに書き込む事にびびっていて、使い方についてみなさんはどうか。活動報告、言葉の選び方。

どこでだれに嫌な思いをさせるか、公職の重さに気を揉みSNS発信が発信できなくなっていた。

セクハラ・ストーカーにつながってしまった事でSNSに出しにくくなっている。

活動報告できない事で自己嫌悪に陥る。

公職という点に対してと、情報公開に対する怯え。

皆さんはSNSの出し方どうですか?

自分⇨HPを中心に活動報告出しているが、FBはあまり出していなくて、まだFBやインスタでどこまで出すべきかの線引きを決めきれていない。

**さん⇨全くやってない

**さん⇨FB、インスタ全てやってこまめに出している。具体的な思想が混じった所は賛否の反応がでる。

総評・とても難しい相談だが、無理のないようにできる範囲でみんな頑張ろう!

自分・一般質問について、もっと執行部に突っ込みたかったが実力不足で難しかった。

先輩の美しい質問を改めて紹介、またしっかりと実を取る質問も見た。素晴らしかった。

⇨見たい。(この点あまり議論が進まなかった。動画があるのでぜひ)

・議会に対するアドバイス的には色々な意見があって、真逆の事を言われることもある。どの先輩のことを聞くのが良いかいつも悩ましい。

⇨全部聞いちゃう。

⇨取捨選択している

⇨特に気にしていない、必要以上に見聞きしない方が良い。

⇨先輩に言われたのが個人事業主だから、最終的には自分。

総評・最終ジャッジは自分であり、全て聞き、自身で取捨選択するのが良いか。

**市・**さん

・一人で無会派、新人研修で総合計画について等説明があった。

一年目議員として、情報源が少ない。必要最低限、必要な情報を教えるカリキュラムを教えて欲しかった。

・補正予算、美術館が無料⇨値上げについて。市民が納得しない。議論の余地があったんじゃないかと、反対表明をしようとしていたが、受益者負担が必要だという先輩がいた。俯瞰して見た所、確かに必要だと感じた。この俯瞰して見る為に必要なツールが欲しい。どうしたら良いのか。

⇨**さん・なんで会派に入らないんですか?⇨選挙期間中の公約

⇨**さん・しがらみの中に入りに行った。しがらみ、権力、

⇨**さん・だれとも会派組まずにやってきた人と会派組んでいる。

**さん・議員になって、何をしていいか悩んでいる。それぞれが考えがバラバラだと思う。

地域との関わり合い方。地域の声を聞ききれていない。

⇨地域の活動に入ってはどうか。

⇨地域回った方が良いよね、⇨全く回らない人もいる。(すごい)

⇨地域活動が苦手、前任から引き継いで連れまわされた。でも当選後は皆優しくなった。

<他のグループの意見とそれに対する本橋氏の返答、抜粋>

・議員報酬を上げれば、議員の質が上がるのでは

⇨非常勤という点を理解説得しないと進まない。

・日曜議会について

⇨残念ながら最初だけ。徐々にやらなくなる(費用対効果)

・女性が少ない

⇨一概にこういう時代だからと言えない。

・YOUTUBEなどの対応、今後について

⇨切り取りができちゃうから、言質編集に気をつけてください。

・政務活動費をもっと生かす方法

⇨使途がシビアで使いにくいという声が多い。

・議員になって忙しくなったでしょう?と聞かれてどう答えたら良いか

⇨解説。

・住民が議会議員に興味がない所で、住民にどう成果として公表したら良いか。

⇨こういう提案をしてこういう回答をもらった、問題提起をした、住民の言っていることを耳傾けながら活動しているよ、ということになってくる。積み重ね。やはり住民に会っていくことが活動では。

・会派が無い議会

⇨会派ではなくてもグループを作って、必要だと感じたら議会で会派制の条例をつくれば良いでしょう。

・一般質問で執行部に交わされていまう。

⇨解説なし。

自分自身の意見をどう反映させられるか、少数意見について

⇨議会は多数決です。少数意見を発言できるのも議会。

一般質問、通告制を取っているが、通告をしていない状態で質問

⇨無通告質問はおやりにならない方が良いかと。

一般質問でパワポ使用

⇨会津若松 議会改革

一般質問で執行部側とうまくすり合わせるコツ、質を高めるには調整が必要だと。

⇨執行部側と質問内容を事前につぶさないように伝えることも大事か。

一般質問の所持時間が短い。形骸化。

⇨具体的解説なし。

再質問回数が少ない為突っ込みたいけど厳しい

⇨具体的解説なし。

執行部よりこの質問はしないで、と言われることがある。

一般質問に迫力がない

⇨一括質問一括答弁では深い答弁ができないのなら、一問一答に変えてはどうか(コンセンサスが必要)

反目の先輩との付き合い方

⇨政治的な話はしません

市長派と議長派

⇨政治的な話はしません

議会ランキングとは何に基づいてるのか

⇨氏もどうかと思う。

行政との熱量との差

⇨自治体による為明言せず。

公務以外の時間の使い方

⇨議員個人の活動だから

議運が全会一致が条件なので進まない

⇨全会一致が望ましいとは思います。が、それはそれぞれの議会運営によるものか。

一般質問で市長派・反市長派で答弁がなあなあになっている

⇨政治的な話はしません。

議員活動と別に仕事を持っている人の使い分け

⇨具体的解説なし。

質問の時間を使い切るかどうかについて

⇨聞きたいことを濃く、しっかり届けるのが大事ですよ。

<本橋氏より>

・会派としての活動と議員としての活動は分けて考えるべき。

・執行部も議会も、市長派・反市長派も目的は一緒。

市を良くしたいだけ。なので良いことは良いと表現することも重要。

・議会改革は自身の自治体に合う合わないがあるから、自分たちでできる事からやっていこうというのが大事だと思います。

・一般質問

執行部との調整で、再質問再々質問まで吐き出しちゃだめ

「通告以外のことは話ません。答弁が出た所で再質問を考えます。」と区切るのも手では。

・仕事量を確定する為に、質問を形骸化させたい執行部。

・SNSについてのガイドラインはない。議員だから甘んじて受ける必要もないが、炎上を喰らわないこと。

議員は特別な権能を持っているので、資料の取り扱いについては注意して発信して。公人。

 

 

 

8月9日

「地方議会人への期待と一住民の信頼と政策イノベーション」

明治大学研究特任教授 アメリカ国家行政院フェロー 中屯 章 氏

・論点整理

1・地方議会人の平均像

2・議会改革の足跡と課題。「定数と報酬」

※これまでの講義で定数と報酬の話が一番食いつくのを知っているので、眠くなりそうな頃合いでこの話を入れる。と氏。

3・地方議会は何故評価されないか「二元制と代議制」

4・政策イノベーション「人口減少」「防災と危機管理」

5・政策創造の技法

<はじめに>

議会・議員活動はなかなか思い通りにいかない。

英国では新人議員はもともと後ろ(バック)に座っていた(ベンチ)⇨バックベンチャー

※フロントベンチャーが有力者、バックベンチャーは新人がヤジを飛ばしていた。

ところが日本では新人が前に座る傾向がある。議歴が長い人が後ろ。

⇨議会の伝統としきたりは馴染むまで4年はかかるでしょう

 ⇨肩肘張ると疲れちゃうので、力を抜いて頑張って。

大学講師と議員は現実論は喋らない。「理想論を語ることが大事だ。」選挙に初めて出た時の情熱をいつまでも忘れないように。

議員についてどう思いますか?というアンケート結果を用いて

・地域の行事、冠婚葬祭に出るのが仕事になっている結果

⇨皆さんは365日無休である。年中監視されている。議会活動以外の活動にも参加しなければならない。という結果。

⇨有権者は来た議員は忘れるが、来なかった議員をよく覚えている。と氏。

<地方議会 冬の時代と議会人の誇り>

・相次ぐ地方議員の不祥事

・マスコミの議会の取り上げ方(ネガティブイメージ先行)

⇨注文をつけたい。素晴らしい活動も取り上げるべき。と氏。

⇨大川村の特集、7名の議員が出て初めて選挙が開催された面白い番組を見た。

明治22年(1889年)に初めて市議会議員選挙が行われた。(1〜3等選挙)

⇨アジアでは初の開催。130年の歴史。

地方議会は様々な自浄作用を行なっている。

⇨定数削減。※国会はできない。これに誇りを持っていただきたい。と氏。

<市議会議員のデータから見ること>

・市議会議員の総数20234名(かつては7万人を超えていた。平成の合併で縮小)

・議員専業は33.9%(6853名)

・議員年齢 30代=6% 40代=12% 50代=29% 60代=43% 70代=10%

・今回の統一選挙で平均年齢は58.2歳⇨60.4歳

・在職年数 10年未満=60%、20年未満=30%、30年未満=8%

・平均報酬42万円

・政務活動費 平均5万円

⇨政務活動費はスキャンダル、問題が多かった。2012年政務調査費⇨政務活動費になった。

※国会議員の政務活動費のようなものは100万円、通信費100万円、新幹線無料。これらは叩かれないが、市議会議員の政務活動費は叩かれるのも理不尽だと氏。

<定数と報酬>

・終わりの見えない削減圧力、下げろの大合唱。

⇨下げろという住民の皆さんほど、議会に関心が薄い。

・定数削減すると、議会が良くなるのか?

⇨定数を下げるべきではないと氏。日本の地方行政は、ゆりかごから(幼保小中福祉)墓場まで全て管理しいてる。これは他の国では無い。その為役所の職員(公務員)の数は非常に多い。

 ⇨職員の業務の幅が広すぎる。他の国では

R・ロードのR

R・ラディッシュ(ゴミ)のR

R・レイト(住民税の徴収)のR

他国ではこの3Rのみ職員が行う。ところが日本は地方行政の幅が広すぎる為、

日本の市役所は住民で人が溢れかえっているが、米国の市役所は静か。(何もやっていないから)

⇨議員の重要な職責の一つに、行政の監視機能がある。多くの職員がいるのであればそれに準じた人数の議員が必要である。と氏。

・候補者の不足と無投票の増加

⇨第一回議会選挙の投票率は95%だった。 現在は44.2%

ひと昔前は衆議院・参議院・都道府県議知事・都道府県議会・市町村長・市町村議会 選挙の規模が小さくなるほど投票率は高くなる逆相関があった。

・他国の投票率・シンガポール99%、ノルウェー99%、罰則がある為投票に行く。

米国の市議会選挙投票率19%

・投票率を上げる為に、SNSの利用、選挙期間の拡大(選挙運動が広がる)はどうかと氏。

⇨無理に投票率を上げる為に政府が色々な手を使うほど、独裁国家のようになってしまうので注意が必要。

・無投票当選が増えた。(小田原では想像できないが、、、)

⇨町村議員選挙は23.3%も無投票選挙になる。

都道府県議会議員選挙では26%も無投票。

<議員と市民感覚のズレ>

・鳥取市 19.6万人 定数36名

⇨4常任委員会での議論を保つ為に各8名必要⇨32名必要、市民団体は26名を訴える。

そもそも5〜10万人都市は36名、5万人増える毎に3名というプロシア制度

平成11年 5〜10万人都市は30名、人口で上限その中で各条例で

<人口比率=代表率>

五条市 15名/人口3.4万人=2299人

横浜市 86名/人口370万人=43123人

⇨人口が少なくなるほど代表率が高くなる。五条市の方が中身が濃いと言える。

・居住人口6.6万人⇨全国平均19〜22名

・代表率

・学校区⇨6区

・常任委員会x8名

※むやみに定数を減らすと様々な問題が起きると氏。

<議員報酬>

・平均500万円(58.9歳)

・国民平均所得594万円

・地方公務員460万円(43歳)

⇨何故か43歳をモデルに。上辺だけ見ると議員報酬の方が多く見えるが、同年代になると地方公務員の方が多くなる。

・議長、議員報酬より首長報酬の方が多い。二元代表制とい言うなら同じであるべきでは、と氏。

⇨ただし、議員は非常勤職である。役職者の一番低い給料と議員が同じが良いとされている、

・政治的な活動と公務は分かりにくい。実質と不可視活動。

⇨議会開催中だけ日当を払った自治体があったが、そうすると日当分しか働かないという結果だった。休会中の活動が一切なくなる。

・議員を増やすべき。投票率を上げる為に

付託を得た票数が異なっても、当選したら身分も報酬も一緒。これはおかしい。

政党助成金は得票数で変わる。

・消防団も人数が減り続けている。

民間から消防団を出すと、税制優遇を受けられるようにした自治体もある。

⇨これを議会にも応用すれば、民間から議員を出したら便宜を図る。などをすればサラリーマンが選挙に出やすい。

⇨立候補に対して、議員の住所要件を外すという案もあったが反対も多い。

※様々な施策で投票率を上げることが大事である。と氏。

・長崎県小値賀町 2654人

50歳未満は30万円

50歳以上は18万円としたが、増えなかった。

・兼業と兼職の緩和

・所得補償(報酬の低さ)、退職補償(年金制度の見直し)

・24議会から厚生年金に加入要望が出た。すると1自治体から3。6億円の負担増になるので渋い。

<議会改革と住民の関心>

・分かりやすい地方議会へと全国的に改革は進んでいる

⇨基本条例の認知度は知らないが87%

⇨議会報告会への関心は ないが66.6%

⇨市議会便り 知らない25.5% 読んだことがない20.9% 毎回読む5.1%

※どこの議会便りも同じ。市議会便りが届いた所で読めたもんじゃない。読ませる気があるのか?あれで議会の何がわかるのか、と氏。

⇨議員が色々な手段を使って広報してください。と氏。

<二元制の2つの顔 建前>

首長の主な仕事

・予算編成

・議会招集

・議会事務局人事

・議会予算の統制

・露出度の違い

・マスコミは3ナイ議会と表現

⇨強首長のイメージと、弱い子羊を演じる議会。権限が無い。

・首長のアキレス腱

⇨議会で修正案が出ないように、傷のつかない首長予算。(可決94%)市長提案も。

 ・議会との事前協議

 ・有力議員への配慮、予期行動(忖度)

 ・議会リーダーへの遠慮、

定例会が始まる前に終わっているのが現状の予算審議と議会。

<不透明な議会運営と変わる地方政治>

・議会審議の不透明

・妥協と折衝の従来政治の変化

・写り映えのする政治の重要性

・住民投票型議員の拡大と政治家庭の変化

⇨議会場に何故会場内にモニター等で議題内容を掲示しないのか。分かりやすい議会であるべき。と氏。

<広報と政策形成の課題>

・議会便りの課題

・議会報告会

<政策形成力の拡大>

・議会事務局人事 市平均8.6名

⇨議会事務局長は早く行政に戻りたい。という点を踏まえて当たるべき。と氏。

・議会は行政の審判である。その議会の審判も必要である。

・議会付属シンクタンク、識者の支援

・文章力を磨く

⇨選挙では勢いと喋りで来ているが、これから文章力が最重要。

・Look Around(あたりを見渡す)

<地方議会の課題と自治体が直面する課題>

・人口減少と超高齢化

・減収、財政難

・行政サービスの削減

・防災危機管理と議会の役割

<2040年問題(増田レポート)>

・現在1800ある市町村議会のうち、896が消滅の危機に。

・女性議員は⇨増えるのは15自治体のみでは

広域的な議会が必要になるのでは。

<自治体をとりまく環境>

・人口減少

・1000兆円の赤字

・対応策、自治体単独では無理だが、合併の時代は終わった。

・権限委譲とやりやすい所からスタート

<連携中枢都市構想の登場>

・姫路市では周辺8市8町と連携協定を結ぶ(それぞれ1対1)

※連携協定とは、自治体が他自治体と連携して事務処理をするに当たって基本的な方針や役割を定める。

日本の地方自治体が世界から遅れているのはデジタル化

・エストニアでは、マイナンバーは保険証でありパスポートである。国会議員が90名くらいいるが、出席するのは10名程度で、他は皆スカイプで参加。

⇨一般質問でもっとデジタル化を進めてください。と氏。

・特化戦略特区申請

<大災害と公助>

・混乱の中の秩序が日本は特質的に優れている。(救援物資の強奪にならない)

・公務員の働きの評価不足

・法治と公平を重視する国民性⇨自治体への信頼が高い。

・災害が起きた時に県議会議員に期待すること⇨1位情報2位住民との連携

市議会議員は1位住民との連携 2位情報

⇨地元議員と防災の役割について議論したかというアンケート、ほとんど議論されていない。

・地域防災計画は1000Pくらいあって、読ませる気がない。

・被災時、陸前高田で議員(議会)は何もやらないじゃないかという意見が出たが、個人としてボランティア活動をした人はたくさんいた。また、関わってくれるなというベクトルが発生したところもあった。

⇨地方自治法96条2項 議決事件の活用

 ⇨地域防災計画について議会でも審議をするという議決を取るのはどうか。

・問題の残る避難所

⇨指定避難所の未整備、食料や物資の不足、業務継続計画の未整備を質問でつくべき

・期待感の増幅と公共資源

⇨お金と人材には限りがあるが、定年を迎えると政府自治体への要求が高まってくる。

・終わりのない行政需要拡大

・団塊の世代に対して

・女性の社会進出については率先して議会で進めるべき

・外国人に対する問題

・陳情と請願制度の名称変更と改革

公共資源の枯渇時代を前に

・政策創造 Don’t Look up

・創意工夫 Don’t Look Back

・学習効果 Don’t Around

・理論武装 Watch Out

定数削減について

・高齢者に対する政策は他の国では考えられないくらい充実しているが、おかしな政策は沢山ある。

・日本の大学に留学生で来ている学生、所得はゼロ⇨国民保険費用はかからない。

⇨子供の病気を治す為に留学生のふりしてくる人も増えている。これはおかしいでしょう。是非是正して。

質問・議運についての全会一致について

⇨全会一致が条件となる事で、少数派や若手議員でもベテラン議員と同じ力を持てるのが全会一致の良い所だと思います。今その議運が進まないのは反対者がその権利を講師している。この全会一致前提というのは弱者にとってとても強い力になる。生かすべきだと考える。と氏。